飲食店を開業するには様々な準備を必要とし、資格を取得しないと営業許可がおりないこともあります。
ここでは飲食店を始める際に必要な資格と取得方法について、いくつかご紹介いたします。
最低限必要な資格について
飲食店を開業する際に最低限必要な資格は、食品衛生責任者と防火管理者の2つです。
「食品衛生責任者」はお店の食品衛生上の管理を行う責任者で、飲食店に必ず1人置くことが義務付けられています。
自治体で実施している講習会を受講することで、食品衛生責任者の資格取得ができます。店舗完成の10日ほど前までに保健所へ届出を行います。
「防火管理者」は店舗の収容人員が30人以上の場合に選任しなければなりません。防火管理者とは文字通り、防火に必要な点検・管理を行う責任者です。延床面積が300平米以上だと甲種防火管理者、延床面積が300平米未満であれば乙種防火管理者の選任を行います。
消防署などが実施している講習会を受講することで、防火管理者になることができます。届出先は消防署となっており、営業開始日までに届出を行います。
あると便利な資格について
飲食店の開業で誤解されがちなのが「調理師免許」です。
調理師免許がなくても飲食店を始めることはできます。
しかし、持っているとお店の信頼に繋がり、食品衛生責任者の資格を自動的に取得できるメリットがあります。
また居酒屋やダイニングバーなどお酒を提供する飲食店では、「酒類販売免許」は必要ありません。
ただし、地酒やビールなどのアルコールを店頭販売するのであれば、酒類販売免許は必要です。
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